パンくず

船積み前の留意点

ALL
全航路共通

非危険品バッテリーのお引き受けについて (2024/08/20)

積載確認の際に必要となりますので、①Test Summary (IMO38.3) 及び ②MSDS をブッキング時にご提出ください。

 

リチウムバッテリーのお引き受けについて (2024/03/08)

輸送上の安全確保のため、危険品扱いとなる中古リチウムバッテリーのお引き受けは全面禁止となりました。
リチウムバッテリーを危険品として船積みする場合は、ブッキング時に必ず新品か中古品かお申し出ください。
該当UN No. 3090/3091/3480/3481/3536

EV車(ELECTRIC VEHICLE)のお引き受けについて (2023/12/20)

昨今のバッテリーに起因する輸送事故多発により、リチウムバッテリーが搭載された中古EV車のお取り扱いは全面禁止となりました。
中古EV車を船積みする際はブッキング時にバッテリーの種類をお申し出ください。
なお、リチウムバッテリーが搭載された新車EV車につきましては危険品としてお引き受けいたします。

1

 

B/L, WAYBILLへの重量記載について (2019/05/29)

B/L, WAYBILL面上のボディ欄に表記する貨物重量につきましては、商法の解釈に基づき、原則Cargo Weightを記載頂きますようお願い申し上げます。

 

一方タンクコンテナにおきましては、実入りか否かで表記する重量が異なりますので、S/I作成の際にはご留意頂きますよう宜しくお願い致します。

 

● 一般的なコンテナ貨物のWeight    ⇒  Cargo Weight

===========================

● 実入りタンクコンテナのWeight    ⇒  Cargo Weight

● 空タンクコンテナのWeight            ⇒  Tare Weight

 

<BL Instruction form & 記入方法>

 

【参考情報】

商法 第758条:船荷証券の記載事項

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=132AC0000000048#1943 

危険物明細書に関してのお願い (2018/10/03)

昨今、IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)規定から逸した危険物明細書をご提出頂くケースが見受けられます。危険物の船舶輸送に関する規定は、IMDG Codeで定められており、IMO(International Maritime Organization)によって2年間隔で改訂が実施されておりますが、この中で、Dangerous Goods Description(危険物明細書)の記載要領についても明確な規定が設けられております。

特に危険物明細書内の明細記載欄に関し、旧版と最新版とでは記載順が異なっておりますため、最新の規定に沿ったものをご提出いただくよう、改めてお願い申し上げます。

 

<旧版の明細記載欄> ※使用不可

(記載順が異なっている)

 

<最新版の明細記載欄>

PROPER SHIPPING NAME(品名)

 

UN NUMBER(国連番号)

CLASS(クラス)

 

PROPER SHIPPING NAME(品名)

UN NUMBER(国連番号)

 

CLASS(等級)

SUBSIDIARY HAZARD CLASS   

(副次危険性等級)

PACKING GROUP(容器等級)

PACKING GROUP(容器等級)

ADDITIONAL DESCRIPTION
such as "FLASH POINT",

"MARINE POLLUTANT"etc.
(引火点、海洋汚染性物質

その他必要記載事項)

ADDITIONAL DESCRIPTION
such as "FLASH POINT",

MARINE POLLUTANT"etc.
(引火点、海洋汚染性物質

その他必要記載事項)

 

詳細につきましてはIMDG Code 5.4.1.4.1 Dangerous goods description及び5.4.1.4.2 Sequence of the dangerous goods descriptionの記述をご参照ください。

国際海上輸送に携わる弊社といたしましても、これらの国際ルールを順守して参りたいと存じますので、引き続きご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 

WHALE MEAT並びにSHARK FIN貨物輸送引受不可 (2018/09/26)

弊社では、WHALE MEAT並びにSHARK FINに関連する貨物輸送並びに引受けは、積地、仕向地を問わず一切不可となっております。ご理解の程お願い申し上げます。

 

新規荷主様の船積に関するご案内
(Shipper / Consignee / Notify Party) のご登録について

運賃入りB/L,WAYBILLドラフトの送付先に関するご案内

運賃および諸チャージを記載したB/L,WAYBILLドラフトの送付に関しましては、お客様の運賃情報守秘義務の観点よりB/L Instruction (S/I) およびNACCS ACL01にて事前にご入力・ご指定頂きましたメールアドレスへのドラフト送付を徹底させて頂いております。

またご指定頂きましたメールアドレス以外のドラフト送付のご依頼に関しましては、原則、該当BookingにおけるControl Party (運賃契約者様) に限りドラフト送付の対応をさせて頂いておりますので、その点ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

※サイン入りのWAYBILLにつきましては、入金処理が完了しましたら本船出港後に指定アドレスへ送付致します。

※入力箇所および入力方法につきましては、下記PDFをご参照ください。

NORTH AMERICA
北米

米国・カナダ税関マニフェスト情報提出に関して (2021/06/07)

米国揚げで本船が途中カナダに寄港するお船積み、またカナダ揚げ米国渡しのお船積みにおきま しては、米国・カナダ両税関に対し、それぞれ AMS/ACI 情報両方を送信する必要がございます。 弊社から両税関に対しては、お客様からの申告通りにて進めさせて頂きますので、誤情報や申告 漏れの無いよう、ブッキング時に以下いずれかの正確な情報を必ずお申し出頂きますよう、改めて お願い申し上げます。

 

① CARRIER FILING: House BL 船社代行送信 

② SELF FILING: House BL NVOCC 様自社送信 

③ BCO: House BL 発行無し 

 

カナダ向けのお船積みにおいては、2021 年1月 4 日以降、船社による ACI 情報の代行送信は禁 止されておりますが、上記の米国揚げで本船が途中カナダに寄港するお船積み、またカナダ揚げ米 国渡しのお船積みにおいては、引き続き代行送信も認められております。 フレートフォワーダー・NVOCC 様におかれましては、ブッキングご依頼時に①CARRIER FILING or ②SELF FILING のいずれかをご指示下さいますよう、重ねてお願い申し上げます。

北米24時間ルール (2018/02/15)

適用対象貨物 

 1) 米国揚げ貨物(米国領プエルトリコ含む)

 2) 米国揚げ後、他国へ輸送される貨物

 3) 米国通過貨物(カナダ、中南米向けが該当)

 

マニフェスト提出期限

 本船積み地船積み24時間前まで。

 提出情報内容に不備がある場合、米国税関より積み止めを指示される可能性有り

 

マニフェスト記載項目

 1)Shipper (名称、住所、郵便番号)

 2)Consignee (名称、住所、郵便番号)

   ※1. Consigneeが To Orderの場合、1st Notify Partyに米国住所の会社・個人名の記載が必要

   ※2. To Order of *** が Companyの場合、*** Companyの住所が必要

 3)Notify Party (名称、住所、郵便番号)

 4)具体的な品目名

 5)貨物個数、荷姿、及び貨物総重量(キログラム単位) ※

 6)HS CODE(6桁)

 7)危険品明細(UN NO,CLASS,EMERGENCY CONTACT)

 8)コンテナ番号及びシール番号

 

※ SKID、BUNDLE、PALLETという貨物の梱包形態は米国税関では認められておりませんので、必ず内個数及びその梱包形態の記載をお願い致します。

 

北米向け B/L NO. 附番に関して (2018/02/15)

弊社にてファイリングを承っておりますHouse B/Lの採番ロジックは以下の通りとなります。

<1件の場合>    ONEY +  BKG # 前9桁  + A01

<複数件数の場合>  ONEY + BKG # 前9桁 + A01

           ONEY + BKG # 前9桁 + A02

           ONEY + BKG # 前9桁 + A03

北米向け B/L面上個数表記、及び税関への送信個数 (2018/02/15)

日本発北米向けのB/L面上における個数表記及び税関への送信個数は下記の通りです。

 

- 税関へ送信する総個数:S/Iに記載された総個数。但し荷姿がPallet/Skid/Bundleの場合はそれら内個数を合わせた総個数。

  (1 B/Lにコンテナが複数ある場合は、コンテナ毎の総個数も併せて送信)

- B/L上のDescription欄:上記総個数及び、S/I上に記載された個数/荷姿を併記。

 

<例>

 

Shipping Instruction

B/L Description欄

AMS送信

個数

10 Pallet (50 Cartons)

50 Cartons

10 Pallet (50 Cartons)

50 Cartons

 

注1:Pallet/Bundle/Skidという貨物の梱包形態は米国税関では認められておりませんので、ルール条文に基づいて内個数をAMSへ送信致します。

注2:コンテナが複数ある場合は、コンテナ毎の総個数(Pallet/Skid/Bundleが含まれる際はその内個数を合わせた総数)もご連絡ください。(コンテナ毎の総個数も税関へ送信するため。)

カナダ

カナダ向け危険品のお引き受けに関する注意事項に関して(2022/07/21)

カナダ向けに出荷される危険品の危険物明細書上のConsigneeの記載について、

この度、カナダ国内に住所を持つ会社・個人名の記載が必須となりましたのでご案内申し上げます。

 

カナダ国内の住所記載がない場合は、船積を承ることができませんので、

必ずお申し出頂きますよう、お願い申し上げます。

 

ご不明な点がございましたら、弊社営業担当乃至は輸出カスタマーサービスまでご連絡ください。

米国・カナダ税関マニフェスト情報提出に関して(2021/06/07)

米国揚げで本船が途中カナダに寄港するお船積み、またカナダ揚げ米国渡しのお船積みにおきましては、米国・カナダ両税関に対し、それぞれAMS/ACI 情報両方を送信する必要がございます。弊社から両税関に対しては、お客様からの申告通りにて進めさせて頂きますので、誤情報や申告漏れの無いよう、ブッキング時に以下いずれかの正確な情報を必ずお申し出頂きますよう、改めてお願い申し上げます。

 

① CARRIER FILING: House BL 船社代行送信

② SELF FILING: House BL NVOCC 様自社送信

③ BCO: House BL 発行無し

 

カナダ向けのお船積みにおいては、2021年1月4日以降、船社によるACI情報の代行送信は禁止されておりますが、上記の米国揚げで本船が途中カナダに寄港するお船積み、またカナダ揚げ米国渡しのお船積みにおいては、引き続き代行送信も認められております。フレートフォワーダー・NVOCC様におかれましては、ブッキングご依頼時に①CARRIER FILING or ②SELF FILINGのいずれかをご指示下さいますよう、重ねてお願い申し上げます。

カナダeManifestHBLデータ代行送信停止について (2020/12/25)

カナダ国境サービス庁(CBSA)は、2021年1月4日以降、フレートフォワーダー・NVOCCによるeManifestHBLデータの申告を厳格運用すると発表いたしました。

CBSAによるご案内は下記リンクよりご確認いただけます。

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn20-28-eng.html

弊社では、母船積地ETA2020年12月31日の本船をもちまして、カナダ向けお船積みにおけるeManifestHBLデータの代行送信を終了いたします。

カナダ24時間ルール CARGO CONTROL NUMBER (CCN) CARRIER CODEについて (2019/02/14)

弊社CARRIER CODE は以下の通りとなります。お客様ご自身でACI送信される際には下記CODEをご利用ください。

 

CARRIER CODE : 919J

 

カナダ向けACI送信に関する情報は下記CBSAサイトをご参照下さい。 
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html

※またNVOCC様、フレイトフォワーダー様におかれましてWarehouse Codeの検索につきましては CBSA内下記サイトも併せてご参照下さい。  
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/codes/sw-ea-eng.html

EUROPE
欧州

EU24時間ルール (2018/06/25)

1. 概要      : 2011 年 1 月 1 日より、EU 加盟国、非加盟国であるノルウェー、スイス及びフランス領に入港、通過する全て の貨物に関し、本船が最初に寄港する EU 加盟国税関に Entry Summary Declaration(ENS)送信が必要となりました。

2. ENS 提出期限 : 欧州向けサービス本船の積み地入港 24 時間前まで

3. B/L INSTRUCTION 記載項目について:

          1) Shipper (名称、住所、郵便番号)

          2) Consignee (名称、住所、郵便番号) ※1

          3) Notify party (名称、住所、郵便番号) ※1

          4) 品目名 ※2

          5) 貨物個数、荷姿、及び貨物総重量(キログラム単位)

          6) 荷印(ケースマーク)

          7) HS CODE(4 桁若しくは 6 桁)

          8) 危険品における UN 番号

          9) コンテナ番号及びシール番号

※1 必須では御座いませんが EORI 番号を記載願います。       

※2 曖昧な表記は避け、6桁のHS CODEに基づいた具体的な品名を記載願います。

 

以下リンク先にてEU税関(DG TAXUD)発行の品名表記ガイドラインをご参照いただけます。

Guidance on acceptable and unacceptable terms for the description of goods

 

弊社がB/L作成する際、お客様よりご提出頂いた情報を正として対処させて頂きます。

欧州税関よりルールに則していない表現や情報不足に起因したペナルティー等が発生した場合、お客様のご負担になりますこと、予めご理解頂きますようよろしくお願い申し上げます。

 

Import Control System 2(ICS2) 申告要件について(2024/9/3)

1. 概要:Import Control System 2(ICS2)の必要情報項目のご申告にあたりまして、お客様には弊社フォーム(Excel)で追加情報の送信をお願いする運びとなりました。

つきましては、開始日以降は弊社フォーム(下記リンクよりご確認ください)へ必要項目をご記入のうえ指定送付先までご送付くださいますようお願い申し上げます。

欧州向け(ICS2) 申告フォーム

なお、弊社e-CommerceよりShipping Instructionをご提出のお客様は弊社フォーム(Excl)でのご提出は不要となります。

2. 適用国:EU、北アイルランド、ノルウェー、スイス向け、またはこれらの国や地域を経由する海路および内陸水路での貨物輸送

3. 開始日:9月3日以降ICS2データ送信開始をお願い申し上げます。 

4. 提出期限:欧州向けサービス本船の積み地入港 24 時間前まで

5. 追加申告項目:ONEが貨物入国申告(ENS)を行うにあたり、以下のデータが必要となります。

● 実際の買主および売主の詳細
● EORI番号
● 6桁のHarmonized Commodity(HS)コード
● 正確かつ詳細な貨物説明 
● 化学品輸送のためのECICS CUSコード 
● 海上運賃の支払い方法

詳細は添付ご案内をご確認ください。

また、申告フォームについての説明やQ&Aは下記リンクをご参照ください。

欧州向け(ICS2) 申告フォーム・Q&A

トルコ

トルコ向け & トルコトランシップ 輸出B/L INSTRUCTION記載に関する注意点 (2018/11/15)

1. 概要      :トルコ向け輸出B/L、トルコ トランシップ輸出B/Lにつきまして、トルコ税関の規則によりVATナンバー記載が必須となります。

2. 適用対象貨物 :トルコ向け輸出貨物・トルコ トランシップ貨物

         ※即日発効

3. B/L INSTRUCTION記載注意事項:

  ① VAT (Value Added Tax) ナンバー

   ・Consignee & Notify Party 欄へ記載

   ・Consigneeが ”To Order of Bank” の場合、銀行のVATナンバーを記載 

   ・Consigneeが ”To Order” の場合、Notify Partyにのみ記載

 

  ② 6桁のHS Code

  ③ 品目名

※曖昧な表記は避け、6桁のHS CODEに基づいた具体的な品名を記載すること

 

イスラエル

イスラエル向け B/L INSTRUCTION VATナンバー記載について(2018/10/16)

1. 概要      :イスラエル向け輸出 B/L につきまして、イスラエル税関の規則により VAT ナンバー記載が 必須となります。

2. 適用対象貨物 :イスラエル向け輸出貨物

3. B/L INSTRUCTION 記載注意事項:

  ①VAT (Value Added Tax) ナンバー

※Consignee & Notify Party 欄へ記載、ただし Consignee が銀行または“TO ORDER” の場合、Notify Party のみの記載可

  ②6桁のHS Code

 

エジプト

エジプト向け & エジプトトランシップ 輸出 B/L INSTRUCTION記載事項 (2022/6/23)

1. 概要     :エジプト税関法に基づき、エジプト向け全ての貨物に対し、積地でのお船積みまでに ACI(Advanced  Cargo Information)を提出することが義務付けられています。

2021 年 10 月 1 日以降、猶予期間が終了し厳格運用となっておりますので、ACI に不備がある場合は不 積みや積み戻し措置を講じる必要がございます。

なお、当社への貨物情報・書類提出期限は積地 CY カットの 2 営業日前に設定させていただきます。

2. 適用開始日    :積み地 ETD 2021 年 10 月 1 日の貨物から

3. 適用対象貨物 :エジプト向け輸出貨物・エジプトで荷揚げ後他国へ内陸輸送される貨物・エジプトにてターミナルシフトが必要なトランシップ貨物

4. B/L INSTRUCTION記載注意事項:

① 19 桁の ACID (Advance Cargo information Declaration Number)

  例:4988470982020120017 

   ※ACID Number は 2 種類ございます。詳しくは ※※①※※をご参照下さい。

   ※エジプト税関ポータルサイトが発信する ACID NO発行確認メールを併せてお送り下さい。  

    送付先:[email protected]

荷送人様(Actual Shipper 様または Freight Forwarder 様)の輸出者登録番号 (Exporter ID)

 例:(JP-01-)1010401133017 (法人番号の場合)

9 桁の荷受人様(Actual Consignee 様または Freight Forwarder 様)の輸入者 VAT 番号 (Importer ID)

 例:498847098

 ※To order B/L の場合 Notify Party の VAT 番号をご記載ください。

 

上記 ACID 情報は B/L Body 欄へ記載必須ですので、B/L Instruction の冒頭部分に必ず以下の形式でご記載ください。

 例: ACID NO : 4988470982020120017

    Exporter ID: (JP-01-)1010401133017

    Importer ID: 498847098

   (以後通常通り Description of goods の内容をご記載ください。)

 

混載貨物の場合、①、②・③は Freight Forwarder 様の情報をご登録下さい。

ACID 詳細は下記リンク先 Nafeza ウェブページよりご確認ください。 

https://www.nafeza.gov.eg/en/pages/15

④ UN NO 及び IMO CLASS

 貨物が危険品である場合は UN NO と IMO CLASS 両方を必ず Description of Goods 欄へ ご記載ください。

 (例)

 UN NO: 0001

 MO CLASS: 1

 

※※①※※

Actual Customer ACID Number.と Master ACID Number.

エジプト税関により発行される ACID NOは Actual Customer ACID Number./Master ACID Number. の 2 種類ございます。

 

① Actual Customer ACID Number ;

Master BL 上の Consignee(To order B/L の場合、Notify Party)がエジプトの Actual Importer 様と なる場合、エジプト Actual Importer 様が Nafeza ウェブページより取得する ACID Number。

Master BL 上の Consignee(To order B/L の場合、Notify Party)がエジプトの Actual Importer 様と なる場合、当社へは”Actual Customer ACID NO”と Actual Customer ACID NO発行確認メールを ご提出ください。(項目 2-①に該当します)

 

② Master ACID Number;

Master BL 上の Consignee(To order B/L の場合、Notify Party)がエジプトの Freight Forwarder 様となる場合、エジプトの Freight Forwarder 様が Nafeza ウェブページより取得する ACID Number。

Master BL 上の Consignee(To order B/L の場合、Notify Party)がエジプトの Freight Forwarder 様となる場合、当社へは”Master ACID NO”と Master ACID NO発行確認メールをご提出くださ い。(項目 2-①に該当します)

 

※Master ACID 申請方法は下記リンク先当社ホームページをご参照ください。

https://www.one-line.com/en/news/egypt-aci-customer-advisory-updated-22nd-oct-2021

 

※ 期限後に訂正や変更が発生する場合、速やかに当社までご連絡下さい。 追加・損害費用は輸出者様のご負担となります事予めご了承下さい。

※ 期限までに正しい情報をご提出いただけない場合、船積みをお断りさせていただく事がございます。 その際搬出・蔵置等にかかるコストを実費請求させていただきますので、予めご留意ください。

 

ASIA
中国

中国発着貨物マニフェスト情報送信時の注意点 -更新 (2021/03/11)

/// 今回の更新は、以下部分となります ///  

- Shipper/Consignee/Notify Party の企業コードが不要となります (5.手配事項-①)

- Shipper/Consignee の担当者の所属部署 若しくは 担当者名が不要となります (5.手配事項-②) 

- To Order 時の Notify Party の担当者名は必要となります (5.手配事項-②)

- Shipper/Consignee/Notify Party の郵便番号は不要となります (5.手配事項-②)

 

1. 概要   : 中国税関は2018年6月1日よりマニフェスト情報送信時に、荷主番号等の追加情報の提供が必要となる旨発表致しましたので、弊社対応につき下記の通りご案内申し上げます。

 尚、情報が正しく弊社にご案内頂けない場合は、現地での通関及び貨物のお引渡し時に支障をきたす可能性がございますので、ご留意頂けますようお願い申し上げます。

2. 適用開始日: 2018年6月1日 (マニフェスト送信分より)

3. 対象貨物 : a.中国本土発着ローカル貨物

4. 対象外貨物: a.香港 / マカオ発着ローカル貨物                                                                                                                             (B/Lが香港 / マカオCYで、Shipper / Consigneeが中国本土の荷主となる場合も対象外)

        b.香港経由中国本土発着貨物(トラック / バージ等でトランシップ)

        c.香港でトランシップされ、第三国へ向かう貨物

        d.中国本土でトランシップされ、第三国へ向かう貨物

5. 手配事項(日本発着の視点より):

   ①Shipper/Consignee/Notify Partyの企業コードを追記

※企業コードのB/L面上への記載義務はございませんが、弊社はB/L上の情報を介してご提供頂く企業コードを認識し、中国税関へマニフェストを送信させて頂きます

      ▶日本の企業コードは、以下2つが想定されます

        LEI:LEGAL ENTITY IDENTIFIER(取引主体識別コード)

        CIK:CENTRAL INDEX KEY (米国証券取引委員会発給コード)

      ▶日本の企業コードが無い場合は、9999+国税庁発給法人番号 等を記載願います

      ▶中国の企業コードは、以下2つが想定されます

        USCC:UNIFIED SOCIAL CREDIT CODE(統一社会信用コード)

        OC:ORGANIZATION CODE(組織機構コード)

      ▶中国の企業コードが無い場合は、9999+その他法人番号 等を記載願います

      ▶ConsigneeがTo Orderの場合は、Notify Partyの企業コードを記載願います

      ▶トランシップに伴う第3国の企業コードは、以下中国税関通達(中文)のリンクよりご参照願います

 

 <記載サンプル>(日本)                    LEI+XXXXX、CIK+XXXXX、9999+XXXXX

         (中国)                    USCI+XXXXX、OC+XXXXX、9999+XXXXX 

         (その他諸国)         企業コードの種類+XXXXX、9999+XXXXX          

 <記載場所>         Shipping InstructionのRemark欄、若しくはALSO NOTIFY PARTY欄

 

   ②Shipper/Consigneeの詳細、及び貨物明細を具体的に記載

※ConsigneeがTo Orderの場合は、Notify Partyの詳細

      ▶Shipper/Consigneeの企業名

      ▶Shipper/Consigneeの郵便番号、住所

      ▶Shipper/Consigneeの担当者の所属部署 若しくは 担当者名

      ▶To Order時のNotify Partyの担当者名

      ▶Shipper/Consigneeの電話番号(連絡先)

      ▶貨物明細を具体的に記載 (中国税関出状の記載サンプルはpdfをご参照ください)

 

上海・寧波・青島経由中国本土向け輸出貨 HS CODE 記載のお願い (2023/04/04)

上海・寧波・青島経由中国本土向け輸出貨物もBL面上へのHS CODE記載は不要と確認がとれました。

  1. 概要     : 中国税関は 2019 年 1 月 1 日よりマニフェスト情報送信時に、8 桁の HS CODE の追加情報 の提供が必要となる旨発表致しましたので、弊社対応につき下記の通りご案内申し上げます。

 尚、情報が正しく弊社にご案内頂けない場合は、現地での通関及び貨物のお引渡し時に支障をきたす 可能性がございますので、ご留意頂けますようお願い申し上げます。

2. 適用開始日 : 2019 年 1 月 1 日 (本船現地入港ベース)

3. 対象貨物  : 上海・寧波・青島経由中国本土向け輸出貨物

       ※ 上海・寧波・青島向けローカル貨物は対象外

       ※ 上海・寧波・青島経由第 3 国への T/S 貨物は対象外

       ※ 青島も近々に対象となる可能性があり、上海・寧波同様にご対応の程お願い致します

4. 手配事項  : BL 面上へ 8 桁の HS CODE を記載(Shipping Instruction に記載願います)

 

 

香港

香港向け中古家電引受け停止について (2019/02/14)

1. 概要     : 現地中国当局(EPD : Environmental Protection Department)からの通達に基づき日本発香港向け中古家電貨物の引受けが不可となります。

2. 対象貨物  : 中古家電貨物(下記詳細)

All "used" conditioners, refrigerators, washing machines, televisions, computers, printers, scanner and monitors are prohibited to be imported into Hong Kong with immediate effect.

(This new rule had been already implemented with effective from 31st-Dec 2018)

3. 適用開始日 : 2018年12月31日   

現地レギュレーションは2018年12月31日より施行されており、本件は即日適用とさせて頂きます。 

 

香港・中国向けメタルスクラップ引受けに関する注意点 (2018/10/11)

1. 概要     : 現地中国当局からの通達に基づき日本から香港並びに中国向けのメタルスクラップ 貨物の引受けが不可となりますので御注意下さい。

2. 適用開始日 : 2018 年 10 月 15 日

3. 該当品目  : 下記記載の HS CODE/ITEM にて御確認下さい。

Notice for Metal scrap to HK or CN

 

香港向け及び香港経由貨物に関する注意点 (2018/08/07)

1. 概要     : HKSAR(Hong Kong Administrative Region of PRC)により輸出入・通過禁止品目が制定されております。該当する貨物は、HKSARからの指示により製品、商品の仕様書や輸出・輸入ライセンスの提出が受荷主様側で必要となります。これら資料の未提出、またはHKSARにより陸揚げ許可を得られない状態で陸揚げされた場合はお客様側にPenaltyが課せられるケースがございます。

  弊社におきましてはHKSARからの照会・指示があった場合、迅速に対応する必要があり、既に本船に積載された貨物で当局より陸揚げ許可が得られない場合は、他港での陸揚げ等の措置を取らせて頂き、追加費用等も請求させて頂く事になりますので御注意頂きたく宜しくお願い申し上げます。

2. 適用対象貨物 : 香港向け及び香港を経由する貨物(Tranship含む)

3. 内容     : 該当品目の詳細はHKSARのwebsiteで御確認下さい。

Hong Kong’s Control List:https://www.stc.tid.gov.hk/english/checkprod/sc_control.html

 

フィリピン

フィリピン税関通達 6桁のHS CODE記載 (2019/11/08)

1. 概要    :フィリピン税関通達(CMO48-2019)に倣い、6 桁の HS CODE の記載をお願い致したく、 対象のお客様に於かれましては、BL Instruction 上へ下記情報のご提供をお願い申し上げます。

 尚、情報が正しく弊社にご案内頂けない場合は、現地での通関及び貨物のお引渡し時に支障をきたす 可能性がございますので、ご留意頂けますようお願い申し上げます。

2. 適用開始日 : 2019 年 10 月 16 日(入港日ベース)

※ 移行期としての猶予期間は上記適用日から 6 ヶ月間

3. 対象貨物  : フィリピン向け 及び フィリピンでのトランシップ貨物

4. 記載事項  : BL Instruction 上へ 6 桁の HS CODE ※ BL Body 欄の最初の 5 行以内に記載をお願い致します

5. その他   : 弊社 Global Homepage 上にて英文のご案内を掲載しておりますので、 適宜ご参照下さい(含、フィリピン税関通達へのリンク)

https://www.one-line.com/en/news/regulatory-changes-philippines-import-manifest-customs

 

 

フィリピン向け輸出B/L INSTRUCTION記載に関する注意(再周知)(2019/07/23)

1. 概要    :フィリピン税関の規定に倣い、品目名を具体的な品名の記載をお願い致したく、対象のお客様に置かれましては、BL Instruction 上へ下記情報のご提供をお願い申し上げます。

 尚、情報が正しく弊社にご案内頂けない場合は、現地での通関、貨物のお引き渡し時に支障が生じるだけでなく現地税関から PENALTY を請求される可能性がございますのでご留意頂けますようお願い申し上げます。  

2. 適用開始日  : 即日

3. 対象貨物   :フィリピン向けの貨物

4. 記載事項   : BL Instruction 上へ、具体的な品名

 

タイ

タイ経由第三国向け 越境貨物に関する規定変更(2024/4/1)

1. 概要     : 掲題の件、下記に変更をご案内申し上げます(主な変更点は赤字となります)

2. 適用開始日  : 2024年4月1日
3. 規制内容   : タイ経由ラオス、カンボジア、ミャンマー向けの越境貨物に関する引受条件を下記にご案内申し上げます。
• 荷揚港へ直接寄港する本船のみ越境申請可
• 税関への越境申請は荷揚港でのみ可
• 内陸 ICD へ輸送された貨物の内陸 ICD に於ける越境申請は不可
 

*1 : タイ経由ベトナム向けの越境貨物のお引き受けは引き続き不可となります

*2 : タイ経由ミャンマー向けにつきましては、タイ国内Free Zoneでデバンをせずに、実入りコンテナの

まま越境可能となります(※ LIVE REEFERは越境不可となります)

*3 : タイ経由ラオス、カンボジア、ミャンマー向けにつきましては、以下のBL券面記載が可能となります

"The shipper desires to state that the cargo is in-transit to [Laos, Cambodia, Myanmar] 

via [Laem Chabang/ Bangkok] on Merchant’s own arrangement, cost and risk.

*4 : 以下、弊社サービスで本船が直接寄港しないTHBKK/THLKR ターミナルにおける越境申請可否です
THBKK (BMT) ,THBKK (PAT), THBKK (TCT) : 可
THBKK (BBT) ,THBKK (SCT), THLKR (NICD) : 不可 (内陸 ICD扱いのため)

尚、弊社日本発タイ向け直航サービス(JTV1、JTV2)は Laem Chabang 寄港・荷揚げとなりますので、お客様手配によるタイ経由第三国向け越境貨物に関しましては、Port of discharge = Laem Chabang として Booking を頂きます様宜しくお願いいたします。 
 
 

タイ向けプラスチックスクラップ引受けに関する注意点 (2018/07/03)

1. 概要      : 現地当局からの通知にてタイでの輸入プラスチックスクラップの規制が強化された事に伴い、日本発タイ向け並びにタイ経由の第三国へのプラスチックスクラップ輸送を即時引受け停止とさせて頂きます。

2. 対象貨物   : タイ向け、タイ経由の第三国向け

3. 適用開始日  : 即日

 

タイ向け電子スクラップ引受けに関する注意点 (2018/07/03)

1. 概要     : 現地当局からの通知により、電子スクラップの輸送についても即時引受け停止とさせて頂きます。

2. 対象貨物  : タイ向け、タイ経由の第三国向け

3. 適用開始日 : 即日

ベトナム

ベトナム経由第三国向け(ラオス・カンボジア)越境貨物に関して (2020/07/06)

1. 概要    : ベトナム当局の要件に倣い、下記の通り注意事項をご案内申し上げます。対象のお客様に於かれましては、宜しくご対応の程お願い申し上げます。

2. 適用開始日 : 即日

3. 対象貨物  : ベトナム経由ラオス、カンボジア向けの越境貨物

4. 注意事項  :

   1. ラオス向け越境貨物の荷揚港はベトナム・ダナン港、若しくはハイフォン港とする

   2. カンボジア向け越境貨物の荷揚港はベトナム・カイメップ若しくはホーチミンとする

   3. 上述荷揚港からベトナム国内の他港若しくは内陸 ICD へ移送された貨物のラオス、カンボジア への越境手配は認められない

   4. BL 面上の Consignee 名は、在ラオス、在カンボジアの受荷主名となるが、Notify Party は在ベ トナムの企業を記載する

   5. 越境申請の為、BL 面上に In-Transit Clause の記載が求められる

 

記載例)

Example: First Discharge Port as Cai Mep

・ Port of Discharge: Cai Mep

・ Place of Delivery: Cai Mep CY

・ Final Destination (for Merchant’s Reference): Phnom Penh, Cambodia.

・ Goods Description: This clause “Cargo is in transit to Phnom Penh, Cambodia via Cai Mep under customer’s own arrangement, risk and cost” should be shown.

 

 

ベトナム向けスクラップ等の産業廃棄品貨物のマニフェストに関して (2018/12/12)

1. 概要: ベトナム税関は 2018 年 11 月 23 日付け通達にてベトナム着貨物に対し(除、トランシップメント貨物)、下記項目(スクラップ等の産業廃棄品貨物)のマニフェスト申告を義務付けましたのでご案内申し上げます。つきましては、対象のお客様に於かれましては、BL Instruction 上へ下記情報のご提供をお願い申し上げます。 

 尚、情報が正しく弊社にご案内頂けない場合は、現地での通関及び貨物のお引渡し時に支障をきたす可能性がございますので、通達内容につき現地 Consignee 殿ともご確認の上、適切にご対応頂きます様お願い申し上げます。  

2. 適用開始日 : 即日

3. 対象貨物  : ベトナム向け

4. 記載事項  : ① Consignee の TAX IDなど

         ② Notify Party

         ③ HS CODE(8桁)

         ④ 貨物名を具体的に明記(一般貨物等の記載は不可)

a

※ 弊社はベトナム向け Plastic Scrap、Used Tire、及びベトナム諸港経由 Cat Lai 向けの Waste Paper のお引き受けは中止しております事、申し添え致します。

 

 

マレーシア

(JSM3航路) PORT KELAN向け及び経由貨物のコンテナ貨物搬入票記載に関するお願い (2019/03/05)

1. 概要    : 2019年4月より開始する新サービスJSM3航路は、Port KelangのNorth PortとWest Portにダブルコール致します。これに伴い、コンテナ貨物搬入票の揚港の欄にご指定の港名を記載頂きますようお願い申し上げます。

2. 適用日   : 即日

3. 対象貨物  : JSM3航路 Port Kelang向け及び経由の貨物

4. 記載箇所  : コンテナ貨物搬入票の揚港欄

5. 記載内容  :

 

マレーシア税関通達 HS CODEの記載に関して (2018/09/27)

1. 概要     : マレーシア税関よりマレーシア発着貨物(含、マレーシアでの積み替えの貨物)に対し、6 桁の HS CODE のマニフェスト申告が義務付けられましたのでご案内申し上げます。つきましては、対象のお客様に於かれましては、BL Instruction 上へ下記情報のご提供をお願い申し上げます。

 尚、情報が正しく弊社にご案内頂けない場合は、現地での通関及び貨物のお引渡し時に支障をきたす可能性がございますので、ご留意頂けますようお願い申し上げます。

2. 適用開始日  : 2018 年 10 月 1 日 (現地本船入出港分より)

3. 対象貨物   : マレーシア発着及びマレーシア積み替えの貨物

4. 記載事項   : BL Instruction 上へ 6 桁の HS CODE

 

マレーシア向けプラスチックスクラップ引受けに関する注意点 (2018/07/30)

1. 概要     : 現地当局からの通知によりマレーシアの輸入プラスチックスクラップの規制が強化された事に伴い、日本発マレーシア向け並びにマレーシア経由の第三国へのプラスチックスクラップ輸送 を即時引受け停止とさせて頂きます。

2. 対象貨物   : マレーシア向け、マレーシア経由第三国向け

3. 適用開始日  : 即日

 

インドネシア

インドネシア向け TAX ID 及び HS CODE のお取扱いに関して (2021/08/30)

  1. 概要   : インドネシア向け貨物の積荷目録(マニフェスト)に税務番号(NPWP)/ Tax ID の記載が義務化されることになりましたので、ご案内申し上げます。 

2. 事由    : インドネシア財務大臣規則158号通達により、TAX ID及びHS CODEをインドネシア税関へ提出する事が義務化される。

3. 適用開始日 : 2021 年 8 月 1 日現地到着分より

4. 対象貨物  : インドネシア向けの貨物

5. 手配事項     : ① 2021.8.30更新

 ①Consignee TAX ID(輸入者の納税者登録番号)

  ※インドネシアでは NPWP(Nomor Pokok Wajib Pajak)と呼ばれ、15桁で構成 されております。

当初はB/L若しくはWAYBILLへの記載をお願いしておりましたが、その後の確認で不要となりました。積み地での情報ご提供は必要ございません。


• Consignee TAX ID(輸入者の納税者登録番号)を B/L の Consignee/Notify 欄へ記載

• Consignee が TO ORDER の場合は、Notify Party の TAX ID を記載下さい。

尚、既に出港済み貨物に関しましては、インドネシア側にて ONE INDONESIA より Consignee 殿へご連絡の 上、上記必要事項のご提供依頼をさせて頂く場合もございますので、その際は、適宜現地側にてご協力の程宜 しくお願い申し上げます。 

 

 ②HS CODE (輸入統計品目番号)

• 6桁(最低4桁)のHS CODEをShipping Instructionへ記載して下さい。

  (記載サンプル:HS CODE#999999)

  ※6桁は弊社システム上必要な桁数となります。

• HS CODEが複数に及ぶ場合は、主要5品目のHS CODEをご連絡下さい。

** 税関が求めている品目数は最大で5品目(例えば1B/L あたり100 品目でも主要5品目までの報告)ですが、弊社のシステムと税関システムのミスマッチの都合上、1品目しか報告が出来ない状況です。システム改修を急いでおりますが作業完了までに時間を要します。現在も1品目しか報告出来ておりません。何卒ご理解を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

 

WEST ASIA & MIDDLE EAST
インド

インド税関通達に関して(SEA CARGO MANIFEST AND TRANSHIPMENT REGULATION: SCMT) - 更新(2020/10/07)

※ 同通達の厳格化が 2021 年 4 月 1 日に再度延期となりました ※

1. 概要     : 現地当局はインド発着及びインド経由貨物を対象としたマニフェスト規則に関する通達を行いましたのでご案内申し上げます。 つきましては、下記記載事項をご確認の上、対象のお客様に於かれましては、BL Instruction 上へ情報のご提供をお願い申し上げます。

 尚、情報が正しく弊社にご案内頂けない場合は、現地での通関及び貨物のお引渡し時に支障をきたす可能性がございますので、ご留意頂けますようお願い申し上げます。

2. 適用開始日  : 2019 年 8 月 1 日(インド現地発着ベース) 

3. 対象貨物   : インド発着及びインド経由貨物 

4. Manifest 送信 : インド向け

インド入港直前港の出港前までに弊社からインド税関への Manifest 送信が必要となりますので、インド入港直前港の出港 72 時間前までには弊社として BL 情報 を完了させたく、ご協力の程宜しくお願い致します。 

        : インド出し

インド出港前までに弊社からインド税関への Manifest 送信が必要となりますの で、インド入港 48 時間前までには BL 情報(S/I)のご提供をお願い致します。

5.猶予期間   : ① 2019 年 8 月 1 日~2019 年 9 月 15 日  

          新規則導入に向けた移行期間(現 Manifest Form と新 Manifest Form の併用可) 

            ② 2019 年 9 月 16 日~2021 年 3 月 31 日 

          新規則(新 Manifest Form)に沿った試行期間 

          ※ 2021 年 4 月 1 日より厳格に実施 

6. ペナルティー : 4 月 1 日以降は、~INR 200,000 のペナルティーが発生する可能性がございます。 

弊社 Global HP(英文)に於きましても、同情報を更新しておりますので、ご参照下さい。 

https://www.one-line.com/en/news/regulatory-changes-india-sea-cargo-manifest-and-transshipment-regulations-effective-1st-august

 
7. 記載事項   : 以下御参照願います(今回新たに追加となる項目) 

 

インド全域向け貨物のBL記載に関する注意点 (2018/03/28)

1. 概要    : Nhava Sheva税関の通達により、Nhava Sheva向け・Nhava Sheva経由内陸ICD向け貨物につき、Manifest及びB/L面上にIEC/GSTIN/E-mailを記載する事になりました。つきましては、今後上記仕向け地へ船積みのお客様は、B/L Instructionに下記の通り記載頂けます様お願い致します。

 尚、記載されていない場合、現地での通関及び貨物引渡し時に支障をきたす可能性がございますので、ご留意頂けますようお願い申し上げます。

2. 適用開始日 : 2018年4月1日以降の日付で発行されるB/Lより

3. 対象貨物  : Nhava Sheva向け・Nhava Sheva経由内陸ICD向け貨物

    *今後インド全域にも同運用が適用される可能性があり、弊社と致しましてはインド向け全ての貨物(含、内陸ICD)へ記載頂く様、お願い申し上げます。

4. 手配事項  : 以下3点をB/LのDescription欄の1行目へ記載(以下にサンプル記載)

   1、輸入者のImport & Export Code (IEC)

   2、輸入者のGST Identification No. (GSTIN)

   3、輸入者の公式E-mailアドレス (船社、税関とのやり取りに使用しているもの)

 

<サンプル>

ケース① 3点全て記載 

Importer - IEC#1234567891; GSTIN#22AAAAA0000A1Z5; Email#[email protected]

ケース② GSTINとE-mailアドレスのみ記載

Importer - IEC#; GSTIN#22AAAAA0000A1Z5; Email#[email protected]

ケース③ E-mailアドレスのみ記載

Importer - IEC#; GSTIN#; Email#[email protected]

ケース④ 何も記載しない

Importer - IEC#; GSTIN#; Email#

 

パキスタン

パキスタン向け 荷受人情報の記載依頼(再周知)(2022/04/28)

1. 概要      : パキスタン税関の規定に倣い、荷受人情報の記載をお願い致したく、対象のお客様に於かれましては、BL Instruction上へ下記情報のご提供をお願い申し上げます。

 尚、情報が正しく弊社にご案内頂けない場合は、現地での通関及び貨物のお引渡し時に支障をきたす可能性がございますので、ご留意頂けますようお願い申し上げます。

2. 適用開始日  : 即日

3. 対象貨物   : パキスタン向けの貨物

4. 記載事項   : BL Instruction 上へ以下情報を記載

① 荷受人が企業の場合
:会社名、住所、連絡先 (電話番号、e-メールアドレス)、NTN (National Tax Number)
※荷受け人が”To Order”の場合、Notify Party欄に上記情報をご記載下さい。


② 荷受人が個人の場合
:個人名、住所、連絡先 (電話番号、e-メールアドレス)、CNIC (Computerized National Identity Card Number)、Passport Number

パキスタン向け:8桁のHS CODE(2022/07/01)

1. 概要      : パキスタン税関の規定に倣い、8 桁の HS CODE の記載をお願い致したく、対象のお客様に於かれましては、BL Instruction 上へ下記情報のご提供をお願い申し上げます。

 尚、情報が正しく弊社にご案内頂けない場合は、現地での通関及び貨物のお引渡し時に支障をきたす可能性がございますので、ご留意頂けますようお願い申し上げます。

2. 適用開始日  : 即日

3. 対象貨物   : パキスタン向けの貨物

4. 記載事項   : BL Instruction 上へ 8 桁の HS CODE 

 

バングラデシュ

バングラデシュ向け BL への記載事項のお願い(注意喚起)(2020/01/31)

  1. 概要   : 現地税関の規定に倣い、以下注意喚起申し上げます。対象のお客様に於かれましては、 BL Instruction 上へ下記情報のご提供をお願い申し上げます。

 尚、情報が正しく弊社にご案内頂けない場合は、現地での通関及び貨物のお引渡し時に支障をきたす可能性がございますので、ご留意頂けますようお願い申し上げます。

2. 適用開始日 : 即日 対象貨物 : バングラデシュ向けの貨物

3. 記載事項  : Consignee の事業形態に応じた、BIN#、VAT#、AIN#を Consignee 欄、若しくは BL Body 欄への記載をお願い致します。

 尚、BIN#に関しましては、2019 年 11 月 1 日より 13 桁となっておりますので、 合わせてご注意願います。

 

バングラデシュ向け HS CODE(8 桁)の記載依頼(再周知)(2019/0/02/14)

1. 概要     : バングラデッシュ税関の規定に倣い、8 桁の HS CODE の記載をお願い致したく、対象のお客様に於かれましては、BL Instruction 上へ下記情報のご提供をお願い申し上げます。

 尚、情報が正しく弊社にご案内頂けない場合は、現地での通関及び貨物のお引渡し時に支障をきたす可能性がございますので、ご留意頂けますようお願い申し上げます。 

2. 適用開始日  : 即日

3. 対象貨物   : バングラデッシュ向けの貨物

4. 記載事項   : BL Instruction 上へ 8 桁の HS CODE

 

 

アラブ首長国連邦

アラブ首長国連邦(UAS)向けHS CODE(8桁)の記載依頼(再周知)(2022/07/22)

1. 概要    : アラブ首長国連邦税関の規定に倣い、8桁のHS CODEの記載が義務化されましたので、対象のお客様に於かれましては、BL Instruction上へ下記情報のご提供をお願い申し上げます。
 

 尚、情報が正しく弊社にご案内頂けない場合は、現地での通関及び貨物のお引渡し時に支障をきたす可能性がございますので、ご留意頂けますようお願い申し上げます。

2. 適用開始日 : 2020年4月1日(現地到着ベース)

3. 対象貨物  : アラブ首長国連邦向け輸入貨物 及び 積み替え貨物

4. 記載事項  : BL Instruction上へ8桁のHS CODE
                                以下 Dubai Customs Website 上に存在する HS CODE のご記載をお願いいたします。
         URL : https://mirsal2new.dubaitrade.ae/eServicesMobile/invokeHSCodeDirectSearch.do

 

サウジアラビア

サウジアラビア港湾当局通達に関して (2019/09/24)

 1. 概要    : 現地港湾当局は、サウジアラビア発着貨物に於いて、Freight Forwarderが船社BL面上に記載される場合、同Freight Forwarderは現地Public Transport Authority(PTA)から発行されたライセンスを保持する事を厳格に求める事となりましたのでご案内申し上げます。

 つきましては、サウジアラビア発着にて弊社サービスをご利用頂く際には、サウジアラビア側にてご用命頂くFreight ForwarderがPTAから発行された適切なライセンスを保持している旨、ご確認賜ります様、謹んでお願い申し上げます。

 尚、ご用命頂くFreight Forwarderが同ライセンスを保持していない場合、現地での通関及び貨物のお引渡し時に支障をきたすだけでなく、現地当局から罰則が科せられる可能性がございますので、お客様の責任に於いてご留意頂けますようお願い申し上げます。

2. 適用開始日 : 即日

  ※  2018年11月に通知され、同年12月から実質適用となっておりますが、

     2020年1月20日の現地本船入出港分より厳格に適用予定です

3. 対象貨物  : サウジアラビア発着の貨物

4. 記載事項  : サウジアラビア側のFreight Forwarderが船社BL面上に記載される場合、現地Public Transport Authority(PTA)から発行されるライセンスが必要。

 

SOUTH AMERICA
メキシコ

メキシコ向け危険品貨物スペイン語版MSDS提出に関して(2018/09/10)

1. 概要    :  2015年10月に公示されましたNOM-018-STPS-2015の移行期間終了に伴い、2018年10月よりスペイン語版の安全データシート(MSDS/HDS)をご準備お願い申し上げます。

2. 対象貨物 :  メキシコ向け危険品貨物

3. 適用開始日:  2018年10月

4. 内容   :  揚げ地にてスペイン語版の安全データシート(MSDS/HDS)を提出願います。

 

パナマ

パナマ向け HS CODE(6 桁)の記載依頼

1. 概要    :   2023年1月よりパナマ税関の規定変更のため、BL Instruction 上へ6桁のHS CODE の記載をお願いいたします。

2. 対象貨物 :  パナマ輸出入貨物 及び 積み替え貨物

3. 適用開始日:  2023年1月1日(現地到着ベース)

4. 内容   :  BL Instruction 上へ 6桁の HS CODEの記載をお願いいたします。

ニカラグア

ニカラグア税関規制に関するご案内 (Corinto 港)

1. 概要    :  2023年1月よりニカラグア税関の規定変更のため、BL記載必須項目をご案内いたします。

2. 対象貨物 :  ニカラグア(Corinto 港)に到着する全 B/L 

3. 適用開始日:  2023年1月1日

4. 内容   : B/Lに①Consignee TAX ID、②Cargo Description欄へのVIN Number年式、新車か中古車か、車両の種類(セダン、ピックアップ、SUV、バスなど)の記載、③Cargo Description欄へスペイン語表記が必要となります。B/L Instructionにて情報の提供をお願い申し上げます。

ニカラグア 向け B/L への危険品明細 の記載についてのご案内

1. 概要    :ニカラグア向けB/Lへの危険品明細の記載についてのご案内いたします。

2. 対象貨物 :  ニカラグア(Corinto 港)に到着する危険品を含む全 B/L 

3. 適用開始日:  即日

4. 内容   :  危険品明細をB/L Body欄に記載をお願いいたします。

AFRICA
南アフリカ

南ア向け24時間ルールについて (2018/06/11)

1. 概要      : 南アフリカ歳入庁(SOUTH AFRICAN REVENUE SERVICE=SARS)より、積港の入港24時間前までにReporting of Conveyances and Goods (RCG)を電子送信にて提出する、いわゆる24時間ルールを導入することになりました。

2. 対象貨物    : 南アフリカ向け (南アフリカでのトランシップ貨物含)

3. 開始日     : 日本発ベースで2018年7月1日より

4. 日本出しCUT日 : 1st Vessel各航路の設定日が引き続き適用となりますが、2nd Vesselとして接続する南アフリカ向け本船の接続港でのCYカット日の方が早い場合は、2nd Vesselの入港日3日前となります。

5. 必須事項    : B/L Instruction に記載頂く必須事項は以下の通りです。

   1) Shipper/Consignee/Notify Partyの名称・住所・電話番号

     (To order B/Lの場合はShipper/Notiry Partyの名称・住所・電話番号)

   2) HS Code (6桁) 及び 貨物の具体的な名称

     (複数のHS odeが存在する場合は代表品目番号のHS Codeを記載)

6. チャージ導入  : 電子送信業務に伴う費用が発生する為、以下チャージを導入いたします。

          “AMS” USD 35 per B/L   

 ・Master B/L一件当たりに適用)

 ・RCG 送信後のデータ訂正をご希望の場合は、一件当たりUSD 40 per B/Lの訂正料を頂戴致します。

 

注1)アジア各港にて船積み/トランシップとなる南アフリカ向け貨物に関しましてもRCG送信の対象となりますので宜しくお願い致します。

注2)スムーズなRCG送信を行う為にもカット日の厳守及び正確なB/L Instructionの提出を引き続きご協力頂きます様何卒宜しくお願い致します。

注3)RCG送信した結果SARSより船積み不可とされた場合、善処致しますが貨物を当初予定していた本船に積載できない可能性もあること予めご了承願います。

 

ガーナ

//廃止// ガーナ向け CARGO TRACKING NOTES取得の義務化について (2020/09/24)

ガーナ歳入庁により、CTN (Cargo Tracking Notes)の取得が不要になる旨が発表されました。

(2020/09/24)

 

1. 概要      : ガーナ歳入庁(GHANA REVENUE AUTHORITY=GRA)は、2018年7月1日よりガーナ向けの貨物に対しCargo Tracking Notes (CTN)の取得を義務付けることを発表致しました。

2. 適用対象貨物 : ガーナ向け

3. 適用開始時期 : 日本発ベースで2018年7月1日より

4. 内容     : 積み地側にて、事前にCTN Online Platform (https://www.ctnghana.com/) にて取得されたCTN No.を、Shipping Instructionの商品明細(Description of Goods)欄に記載をお願いします。

 

ケニア

ケニア向けB/L INSTRUCTION記載事項に関する注意点 (2018/12/04)

1. 概要     : ケニア港湾公社(KPA)とケニア歳入庁(KRA)により、モンバサ港経由ケニア向け貨物の輸出B/Lおよび貨物マニフェストに関しまして、下記情報の記載・申告が義務付けられましたのでご案内申し上げます。対象のお客様におかれましては、B/L Instruction上へ下記情報のご提供をお願い申し上げます。

 尚、情報が正しく弊社にご提供頂けない場合、現地での通関および貨物お引き渡し時に支障をきたす可能性がございますので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。

2. 適用開始日  : 2018年11月30日(ケニア側での輸入申告日ベース)

3. 適用対象貨物 : モンバサ港経由ケニア向け輸出貨物

4. B/L Instruction記載必須事項: Consignee様の以下4点の情報をConsignee欄に記載

  ①Consignee’s name

  ②Full address ※Personal Identification Number(PIN)に登録されているご住所

  ③E-mail アドレス

  ④携帯電話番号

* Consigneeが”To Order of Bank”の場合、銀行の②-④の情報を記載。Consigneeが”To Order”の場合、Notify Partyの②-④の情報をNotify Party欄に記載。

 

セネガル

セネガル向け CTN(CARGO TRACKING NOTES)に関するご案内 (2019/09/19)

1. 概要      : セネガル当局は、セネガル向けの貨物に対し Cargo Tracking Notes (CTN)の取得を義務付 けることを発表致しました。

2. 適用対象貨物 : セネガル向け

3. 適用開始時期 : 日本発ベースで 2019 年 8 月 1 日より

4. 内容     : 積み地側にて、事前に取得された CTN No.を、B/L Instruction の Description 欄にご記載ください。 (CTN No.申請先 : www.besc-senegal.net

 

OCEANIA
オーストラリア

オーストラリア向け NOTIFY PARTYの記載に関するお願い (2019/12/16)

1. 概要   :現地税関へのマニフェスト申告時の Filing Error を防ぐ為、Notify Party に関しまし ては Consignee と同じ場合に於きましても、具体的に記載をお願い致したくご理解、ご協力の程お願い 申し上げます。

2.適用開始日 :即日 

3. 対象貨物 :オーストラリア向け貨物

4. 記載事項 :Notify Party を具体的に記載 ※ Consignee と同じ場合は、「Same as Consignee」とはせず、具体的に記載

 

 

ニュージーランド

ニュージーランド向け害虫検疫強化に関する注意点 (2018/08/15)

1. 概要    : ニュージーランドの第一次産業省(MPI)は、日本から輸入される自動車、機械類に関する新たな衛生基準を発表致しました。

2. 対象貨物 : ニュージーランド向け

3. 目的   : 日本での薫蒸、熱処理による害虫の除去を求める

4. 詳細   : 詳細並びにその具体的な措置に関しましては、ニュージーランドの第一次産業省 (MPI)のホームページをご参照頂き、鋭意ご対応の程お願い申し上げます。

 

ニュージーランド:第一次産業省(MPI)

https://www.mpi.govt.nz/importing/other/vehicles-and-machinery/requirements/brownmarmorated-stink-bug-requirements/

 

尚、オーストラリアも農業・水資源省(DAWR)が同様に注意喚起を実施しておりますが、 日本は本船単位での調査・報告義務に留まっている現状です。

オーストラリア:農業・水資源省(DAWR)

http://www.agriculture.gov.au/import/before/pests/brown-marmorated-stink-bugs